都内の零細企業、6割以上が・・・

おはようございます。
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

連日、ワールドカップが盛り上がっていますね!
普段、J2リーグの水戸ホーリーホックを応援しているのですが、ワールドカップはまた違った楽しみがありますよね~

なんというか、人間って、こんなことできるんだ!みたいな(笑)
そんな驚きをもたらしてくれます。
日本対セネガルも楽しみですね!

さて、今日は、「都内の零細企業、6割以上が・・・」ですが、なんだと思いますか?

①野球ファン
②鉄道ファン
③就業規則を整備していない

さあ、①②③のどれでしょうか!?

答えは・・・

 

 

 

 

③就業規則を整備していない!でした!!
(東京中小企業家同友会 調べ)

正解された方、おめでとうございます!
さすがですね(笑)

就業規則については、「常時 10 人以上の労働者を使用する事業場」であれば、労働基準監督署に届出をする必要があります。これは、ご存知のかたも多いかもしれません。

裏を返せば、10人未満の事業場であれば、届出が不要ということです。
このため、就業規則そのものを策定していない会社が東京都内では6割あるということです。

ちなみに、茨城の数字は見当たりませんでしたが、おそらく、東京よりも未整備の率は高いように思います。

個人的には、従業員が複数になったら、就業規則を整備したほうが良いと考えます。

・就業規則の作成を通じて、会社の将来(あるべき姿)など、様々なことを考えるようになる。
・働く上で従業員から出る様々な疑問や質問に対して予め準備することで、事業主もその場しのぎの対応でなくなるため、対応が楽になるし、従業員も安心できる。
・様々な助成金を受給するためには、就業規則は必ず必要なので、早めの整備が良い。

最近増えている、残業代の不払い問題や、従業員の服務規律の問題、休職や復職に関することなど、様々な価値観を持つ人が一緒に働く職場においては、トラブルの種も残念ながら多いものです。

転ばぬ先の杖にも、会社の柱にもなる、就業規則を早めに整備してはいかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

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