働き方改革5 年5日の年次有給休暇を義務化

おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日未明の北海道地震、とても大きな被害が出ていますね。
被災された方に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く笑顔が戻りますことをお祈り致します。

さて、今日も働き方改革を見ていきましょう。

年5日の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけ

(現在)
労働者が、自ら申し出しなければ、年休を取得できません。

(改正後)
使用者が、労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。
年5日は取得します。

対象となる従業員は

対象となる従業員は年10日以上有給休暇の権利がある従業員です。
具体的には、次のとおりです。

・入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

具体的な対応は

お盆や年末年始に計画的付与を行うことも対応としては考えられます。
また、個別に有給を取るよう、促していく方法もあります。
これは、会社ごとに定めていく必要があるでしょう。

罰則は

対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合は、30万円以下の罰金が課されます。

まとめ

・正社員だけでなく、パートさんも対象になります!!
・社内でどのように有給を取得させていくのか、早い段階から調整していきましょう。

参考資料:厚生労働省「働き方改革~1億総活躍社会の実現に向けて~」

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