賃金不払い残業の解消事例④

こんばんは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

今日は何の日かご存知ですか?

「とう(10)ふ(2)」の日です。

あともう一つあります

そう!

わたしの誕生日 笑

39歳になりました!

引き続き、よろしくお願い致します!

さて、今日も昨日の続きです。

業種:建設工事業

賃金不払残業の状況

◆賃金未払残業が行われているとの労働者からの情報を基に、労基署が立入調査を実施。

◆会社では、労働者が「残業申請書」を提出し、上司が承認することにより労働時間管理を行っていたが、「残業申請書」の提出をしていない労働者の時間外におけるメール送信記録などから、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。

企業が実施した解消策

◆会社は、メール送信記録や労働者からのヒアリングなどを基に労働時間の実態調査を行った上で、不払となっていた割増賃金を支払った。

◆賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。

①朝礼で、社長から、賃金不払残業を解消するための働き方改革の実行について決意表明を行った。

②総務部の担当者が定期的に巡回し、定時後に在社している労働者について、「残業申請書」の提出状況を確認した上で、残業申請なく、又は、申請された残業時間を超えて在社している場合は、ヒアリングを行い、上司に必要な指導を行うこととした。

③労使で構成するコンプライアンス委員会で、労働時間管理の改善状況を確認することとした。

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お読みいただいていかがでしたでしょうか?

なかなか厳しいな、というのが率直なところでしょうか?

「残業申請書を出すことになっているのに、出さない人も残業扱いにするのか」と、お思いかもしれません。

ただ、仕事への集中力というか、濃淡は別として、”仕事をしていた”ということになれば、「黙示の命令があった」として残業とみなされます。

おそらく、残業申請すべきなのに、してこないで仕事をする人というのは、「自分の仕事の質や量に負い目がある」とか、「仕事の遅さにコンプレックスがある」という場合が考えられます。

そういう場合には、上記のような上司からの指導が必要でしょうが、もう一歩踏み込んだ対応が必要かもしれません。

それは、仕事で詰まっている所(いわゆる、ボトルネック)を解消してあげる、業務手順を見直してあげる、業務量を軽減してあげる、等の手助けです。

そうでないと、結局、持ち帰り残業などになってしまう恐れがあります。

「残業するな!」や「定時退社日です!」などの掛け声だけでは、上司の言い訳「ちゃんと、部下には注意しているのですけどね 等」にはなっても、本当の業務改善、働き方改革には繋がりません。

研修などを通じて、従業員の意識を変えたりすることも必要かもしれません。
一度、考えてみてはいかがでしょうか。

それでは。