10月から健康保険被扶養者の手続きが変更に

こんにちは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

連休中どこにも連れて行かないのもアレなので、超近場の国営ひたち海浜公園に行ってまいりました。

絶好のサイクリング日和でした〜

ススキみたいなところで、皆さん写真撮っていました。

夕日も綺麗に見えました。

その帰り、ワイシャツがないので近くのショッピングセンターへ。

半額コーナーでワイシャツを物色していると、笑顔の素敵な店長さんがきて、私のサイズを聞いてくださる。

そしたらなんと!倉庫からわざわざ7.8点の良さげなワイシャツを持って来てくださって‥お心遣いに感謝!

その後も、色々なお話をして意気投合!

すっかりファンになりました!

有難うございました。

さて、ここからは社会保険に加入する事業所様向けのお話です。

平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。

1.認定事務の変更について

○厚生労働省より、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されました。
これに伴い、届出に際して、次の一覧に基づく書類の添付が必要になります。

○なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。添付書類が省略できる場合の届書の記入方法については、裏面をご確認ください。

2.添付書類の変更及び添付書類の一部省略

○扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため添付書類一覧のうち、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは項番1・2を、別居しているときは項番1・2・3を添付してください。

ご不明な点はお問い合わせください。

それでは。

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