産廃業の財務証明

こんばんは

水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

今日は、行政書士の先生からお仕事のご依頼をいただきました。

内容は、産業廃棄物処理の許認可の関係で、中小企業診断士として財務診断証明書の作成です。

これは、産業廃棄物処理業で財務内容があまり芳しくない時に、公認会計士か中小企業診断士の証明を添付しなければならないと言うものです。

東京都や埼玉県の証明は作成したことがありますが、茨城県のものは初めてです。

なぜこのような証明が必要かというと、財務内容が芳しくない業者は不法投棄などを行うリスクがあるためと言われています。

例えば、産業廃棄物処理業では、産廃を仕入れる時に処分料としてお客様からお金をいただきます。

特に収集運搬業に過去あったそうなのですが、処分料いただいても、最終処分場に持っていくときには処分料がかかりますので、利益を得るために、不法投棄をするケースがあります。

そのような業者を認可しないために、問題がないと言う証明が必要と言うことです。

決算書をまだ詳しく見ていないのでわかりませんけれども年末年始でがんばって作成したいと思います。

それでは。

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