Tさん来たる

おはようございます

水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士畠山事務所 畠山佳樹です。

昨日は夜8時ごろ、前職でお世話になっていたTさんが、事務所に遊びに来てくれました。

なんでも、知人へのプレゼントを買いにわざわざ栃木から水戸まで来られたことのことです。

そしてそしてこんな素敵なお土産まで持ってきてくれました!

本当に優しい人です笑

しかもTさん、ラガーマンで体重が100キロ以上あったのにしばらく会わなかったら、なんとマイナス20キロも達成されていました!

尊敬しちゃいますね!ステキ!!

たくさんお土産もいただいたので、思いっきり持ち上げてみました 笑

さて、厚生労働省が、「毎月勤労統計調査」を不適切な手法で行っていた問題で、雇用保険、労災保険等や事業主向けの雇用調整助成金の具体的な追加給付に関する措置を公表しました。

厚労省の公表では、具体的に追加給付の可能性のある対象を以下の通りとしています。

(1) 雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
・雇用保険と同様または類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
(国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)

(2) 労災保険関係
・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの 労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方

(3) 船員保険関係
・船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方

(4) 事業主向け助成金
・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主

厚労省は、住所や所在地データが手紙で連絡をすることにしていますが、住所・所在地のデータがなかったり不明となっているものも多数あるため、心当たりのある人は自ら申し出るよう呼びかけています。

役所の皆さんはお客様対応で大変だと思いますが、頑張ってもらいたいですね。

それでは。

前の記事

成人の日

次の記事

社労士会50周年