賃金支払いに電子マネー解禁へ

おはようございます

水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

今朝は4時半に起きました。

私の母親が旅行に行くというので、朝5時半に水戸駅まで送るためです。

一度家に帰ってまたでてくるのも大変なので、ファミレスで朝ごはんを頂いております。

朝食でトーストを食べると、オシャレな気分になるのは、私が田舎者だからでしょうか?笑

さて、今朝の読売新聞ですが、一面に『賃金 電子マネー解禁へ』という文字が!

みなさまご承知の通り、労働基準法においては、賃金について「通貨で、直接労働者に、全額を支払わなければならない」と規定して、現金払いを原則としています。

その上で、例外として、省令により銀行等の口座振り込みが認められています。

一方で、現金払いでは記録が残らないため不当に賃金が低く抑えられたり、盗難の危険にさらされたりする懸念がありました。

今回は電子マネーに親しんでいる外国人の就労拡大に合わせて解禁に踏み切ったようです。

海外では電子マネーでの支払いが拡大しており、アメリカでは2014年時点でなんと6,000,000人もの方が、電子マネーで賃金を受け取っていると言うことです。

ちなみに、電子マネーとはSuicaやLINEペイ等のことを指しており、ビットコインなどの仮想通貨は対象とはなっていません。

これから日本でさらに増える技能実習生からのニーズは強い事は間違いありませんが、中小企業においては対応するのもなかなか困難なことでは無いかと思います。

すでに、時給単価の高い首都圏に人材が集中するのではないかと言われていますが、電子マネーの解禁により、これに対応する企業もまた首都圏に多いと思われますので、首都圏への集中が懸念されます。

いまや、人手不足に伴う生産性向上の意味でも設備投資が必要ですが、地方の人手不足打開の頼みの綱ともいえる外国人材を確保するためにも、電子マネーへの対応が今後必要となってくるかもしれません。

それでは!

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