コロナウィルスと雇用調整助成金

おはようございます

水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です

コロナウィルスに関連して、セミナーや研修会などが相次いで中止となっているようでございます

私のところにも関係団体から中止のメールが相次いでおります

準備されていた方の気持ちを思うと非常に残念です‥

ただ、セミナーだけでなく、会社の経営にも影響が出てはじめているようです

特に、中国からのインバウンド(訪日客で売り上げを上げていた観光関係の企業は、今回のコロナウィルスにより、深刻な被害が出ている模様です

中には事業活動の縮小により雇用の意思も危ぶまれている企業もこれから出てくるかもしれません

もし皆さんの周りにそのような深刻な状況の企業様があれば、雇用調整助成金のことをお知らせ下さい

という事で、今日は雇用調整助成金のお話です

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

具体的には
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、 中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上 である事業主が対象です。

<「影響を受ける」事業主の例>
・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル

・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等 

・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

【特例措置の内容】については、こちらの資料をご覧ください

https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf

早くこの事態が収束するのを願うばかりです

私たちも必要以上に恐れず、手洗いうがいをしっかりしていきましょう

それでは