厚生年金保険料等の猶予

こんばんは

水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

先日、コロナウィルスの経済自粛の影響から、取引先からの仕事量が減少し今後の資金繰りに不安があるというご相談がありました。

そこで、ご提案させていただいたのは、融資の借り入れの他に、タイトルの厚生年金保険料の猶予申請です。

詳しくは、こちら

厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、申請要件の全てに 該当するときは、換価の猶予が認められます。


換価の猶予が認められると、
1 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。

2 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。


3 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。

元職員の私から言わせて頂くと、経営者の皆さんは、税務署を恐れますが、税金よりも社会保険料の方が負担が多い会社も多いですし、差し押さえ等の権限を同じく持っています。

厚生年金保険料等の納付が難しいと予想されるとは、早めに、年金事務所にご相談いただきたいと思います。

それでは。