会社のメンタルヘルス対策で10万円!

こんばんは
茨城県水戸市の中小企業診断士 社会保険労務士 畠山です。

今日は、私が茨城産業保健総合支援センターから委嘱されている、 ”メンタルヘルス対策促進員”に関するお知らせです。

メンタルヘルス対策促進員が何をするかというと、従業員さんのメンタルヘルスでのお困りごとや、相談事がある事業所様のリクエストに応えて会社を訪問し、会社の方と一緒に解決策を考えたりします。国の施策なので費用は無料です!!

なぜ、国がこのように普及に力を入れているかというと、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、職業生活の中で強い不安や悩み、ストレスを抱えている労働者の割合はいまや6割を超え、精神障害等による労災補償請求や業務上認定の決定件数も増加しているなど、メンタルヘルス不調のみならず、何らかの疾病のリスクを抱える労働者は年々、増加傾向にあります。

今後、少子高齢化が進み、労働力人口が減少する中で、中小企業においては今まで以上に従業員さんは会社の貴重な”人財”です。改めて言うまでもなく、心身ともに健康で働ける就業環境の整備は今の時代に必要不可欠です。ぜひ御社も、将来に備えて、大切な従業員さんの心の健康にまつわる様々な課題を早めにケアしませんか?

嬉しいことに、金銭的なメリットもあります!
会社として「心の健康づくり計画」を策定すると、1回限りで10万円が支給されます。条件は次のとおりです。

【支給条件】
・心の健康づくり計画の作成

事業主の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成されます。

・届出前に、次の6つの要件を全て満たしていることを必ず確認して下さい。
① 労働保険(労災・雇用保険)の適用事業場であること。
② 登記上の本店又は本社機能を有する事業場の事業者であること。
③ 企業を訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること。
④ 作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
⑤ 心の健康づくり計画に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
⑥ メンタルヘルス対策促進員から、心の健康づくり計画に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されている確認を受けていること。

業種や、人数規模は不問ですので、ほとんどの事業所が該当すると思います。
計画作成などは、訪問してサポートしますのでご安心ください!
ぜひ、ご興味のある方は、メンタルヘルス対策促進員の畠山までご連絡ください。

それではまた明日!