国交省が36協定の実態把握へ

こんにちは
水戸市の中小企業診断士 社会保険労務士 はたけやま事務所の畠山佳樹です。

さて、建設業関係のニュースに次のようなものがありました。

国土交通省は、建設業の「働き方改革実行計画」を推進する必要性が高まっていることから、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の実態調査を行い、その結果を踏まえて建設業法の許可要件に「労務管理」項目を追加する意向だ・・・(2018.03.15 【安全スタッフ】 )

改めて、36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定届」のことで、 労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。

労働基準法第36条には、「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。

労務管理が難しいとされてきた建設業においても、時代の流れもあり、働き方改革の波が押し寄せてきています。

将来的には、建設業法の許可の際に、「労務的な要素、労働福祉的な要素」も盛り込まれる可能性もあるということです。もしそうなれば、許可がなければ仕事ができませんから、建設業界における労務管理が一気に進む可能性がありそうです。

やはり、貴重な人材をいかに大切にしていくかは、全ての業界で求められるということでしょう。そうであれば、特に、人材採用に悩む企業様ほど、労務管理を徹底されて、働きやすい環境を整備し、求職者にとって魅力ある職場を作る、という選択肢もあると思います。

そうはいっても、「36協定をどうやって締結したらよいのかわからないよ!」という事業所様は当所までご遠慮なくご相談ください。36協定以外のお悩みについてもサポートさせていただきます。

幸い、国の方では、労働環境整備の方向に誘導するため、建設業界向けにも雇用環境改善の助成金を複数用意していますので、一度確認してみてはいかがでしょうか?
こちらについてご不明な点もぜひ当所にご相談ください。

厚生労働省 事業主の方のための雇用関係助成金

それではまた明日!

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