5月からマイナンバーがないと返戻になります
おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所畠山佳樹です。
ゴールデンウイーク中ですが、昨日今日と仕事をしております。
しかも、9時開始なのですが、昨日は7時前に、今朝は8時に出勤しております。
昔から、「みんなが遊んでいる間に努力する」的な、「うさぎとかめ」的な行動をとることがなんだか好きなのです(笑)
資格の勉強をしていた時も、朝4時5時に起きては勉強していました。
「みんなが寝ている間に!」と頑張っていました。
なんか、改めて書いてみると、ちょっと性格に難があるように感じますね(笑)
実際の私にはそんなクセはありませんので、どうぞご安心ください☆彡
さて、今日は雇用保険手続きのお話です。
制度導入当初は色々と話題になった「マイナンバー」ですが、すっかり行政手続き等の際には浸透してきた感があります。
今回ご紹介する雇用保険において、マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められています。
この5月からは、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、書類が返戻されますのでご注意ください。
※ マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。
◆マイナンバーの記載が必要な届出等
① 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
② 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
⑤ 介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)
◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
⑥ 雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
⑦ 雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
⑨ 育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)
これを読んだあなたは、こう思っているかもしれません。
「もし、本人が拒否した場合はどうなるの?」
実際に起こるケースは非常にまれだとは思いますが、確かに気になるところですよね。
その場合、厚生労働省は、
「雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。」
ということです。
「なんだ、受理するんなら書かなくていいじゃん」とはいきません!
本人が万一拒否した場合には、備考欄等に「本人提出拒否」等の明示が必要です。
そうしないと、書類が返戻(戻されること)になり、手続きに時間がかかります。
事業主様においては、しっかりと従業員さんにマイナンバーの提出を求めていきましょう。
ご参考になれば幸いです。