従業員に子どもが生まれたら!

おはようございます

水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日月曜日は、士業の先輩方との交流会でした。
最初は、一次会だけ参加、しかもソフトドリンクで参加するつもりだったのですが、
結局、二次会まで参加し、飲んでしまいました・・・

付き合いが良いのか、意志が弱いのか、これは判断の分かれるところかと思いますが、(笑)
とても有意義な時間でありました!

さて、今日は従業員さんに子供が生まれたら受給できる助成金のうち、一つをご紹介致します。

この名称は、「両立支援等助成金 出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業)」と言いまして、数年前からある助成金なのですがあまり知られていないのでお勧めです。

1.概要

男性労働者が育児休業を取得しやすい風土づくりのための取り組みを行い、一定期間の連続した育児休業(中小企業の場合は5日以上)を取得させた事業主に支給される助成金です。

2.支給対象となる事業主(主要部分のみ抜粋)

・育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること

・一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出してあること。

・平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組みを行っていること。ただし、当該取り組みは、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。

・雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が子の出生後8週間(この出生日を含む57日)以内に開始する連続した14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得したこと

3.受給額

中小企業の場合は、育休一人目で57万円(生産性要件を満たした場合は、72万円)
二人目以降は、休業期間の長さに応じて、14.25万円(生産性要件を満たした場合は、18万円)以上となります。

4.まとめ

たまたま、お客様のところでお子さんが生まれるという話から調べたのですが、要件にあう男性従業員さんがいる会社なら積極的に利用したい助成金だと思います。”イクメン””イクボス”という言葉もだんだん聞かれるようになり、従業員さんの意識も変化してきています。

男性従業員が育児休業を取得することを国が後押ししてくれていますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?御社の福利厚生充実の一助となりますし、従業員さんの家族にとっても、「いい会社だなあ」と思ってもらえるのではないでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

前の記事

介護職の7割が‥

次の記事

禁煙は時代の流れ