受動喫煙対策の助成金

おはようございます。
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士 はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日のブログ(禁煙は時代の流れ)で書きましたけれど、今日は分煙室を作ったときの助成金のご紹介です。


タバコは様々な健康リスクの元であるとの報告がされますが、法律で認められた嗜好品でもあります。
休憩時間や業務時間外にまで従業員に強制的に禁煙させるとなると、私的生活への干渉の恐れがありますので難しいとされています。

一方、職場での喫煙に関しては、就業規則等に規定することなどにより、業務時間中は禁煙させることは可能です。
しかも、現在、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)は事業者の努力義務です。

昨日も書きましたとおり、世間は禁煙の流れです。
企業経営は外部環境の変化に対応していくのが鉄則です。
会社が”ガラパゴス化(※)”しないように、禁煙に取り組んでいくのがよろしいかと思います。
(※)大陸から隔絶された環境下で、生物が独自の進化を遂げたガラパゴス諸島に由来する日本独自のビジネス用語

では、助成金を見ていきましょう。
正式な名称は、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」と言います。

1.対象となる事業主

・労働者災害補償保険の適用事業主であって、 中小企業事業主であること(下図参照)

※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

2.助成の対象となる措置

3.助成内容

【助成対象経費】上記の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
【助成率】1/2 (飲食店を営んでいる事業場は2/3
【上限額】100万円
※飲食店への助成率は、今年度特別に2/3に引き上げられています。

私も、若い頃は(今も、若いですけどね(笑))タバコを吸っていましたので、吸われる方の気持ちもわかるつもりです。一方で、やめてみると、タバコの煙は気になるものです。
飲食店に入るときは、特に子どもを連れているときは、禁煙か、分煙のお店でないと基本的には入りません。

そうそう、水戸市内にもあって、全国展開する高級ファミリーレストランのロイヤル◯スト様も、分煙室を設置されていますよね。

女性や、家族連れだけでなく、男性でも禁煙の店を好む傾向にあります。
特に飲食店の方は、この機会に設置を検討されてみてはいかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

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