週44時間の特例措置対象事業場をご存知ですか

おはようございます。
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日の夕方、事務所の真上で雷鳴がとどろき、窓が震え、私のお腹にも振動が響きました。
頭の上で雷がなったのは相当久しぶりですが、自然の脅威を改めて認識いたしました。あ、おヘソは取られずに済みましたので、ご安心ください笑


さて、今日、知り合いの社長さんから質問を受けまして、お話したら大変驚いていた話がありましたので、お知らせ致します。

皆さんは、特定措置対象事業場って、ご存知でしょうか?

社長さんのご友人で、保健衛生関係の職場で働く方のご相談でした。
なんでも、そのご友人が週40時間以上働いているのに残業代が出ていないということでした。色々な可能性がありますが、「もしかしたら特例措置対象事業場かもしれませんね」とお話しました。

特例措置対象事業場とは、次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者(パート・アルバイト含む)を使用する事業場の事を言います。

商業: 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業:  映画の映写、演劇、その他興業の事業
保健衛生業:  病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業:  旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

事業場の規模(人数)は、企業全体の規模をいうのではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模をいいます。

つまり、全体では数十名の会社であっても、上記に該当する業種の会社で、個々の事業場が10人未満なら、法定労働時間が「一日8時間、一週44時間」になります。

たとえば、歯医者さんなどでよくありますが、月曜日から金曜まで8時間(週40時間)で、さらに土曜日4時間で週44時間というケースです。

この特例措置対象事業譲渡して週44時間の扱いをするためには、特に労働基準監督署等に届出等は不要です。

週4時間の差は、年間で言えば、約200時間の差になります。
もし、本当は特例対象事業場で週44時間でよいのに、自社の法定労働時間を40時間と考えてしまい、4時間の残業を付けてしまっていた場合はどうなるでしょうか?

一時間あたりの残業代が1,000円とした場合には、年間20万円を余分に支払っていることになります。

先程の社長様も、該当業種を経営されていますがご存知でなかったようで、非常に驚いていました。

ある調査によれば、特例措置対象事業場のうち、この制度を適用しているのはたった2割程度とのことです。8割の事業場は利用していません。

事業所のコストとして、残業代は非常に大きなものです。
もし、自社が該当するのであれば、従業員様によく説明をした上で、法律で認められた制度を活用してはいかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

前の記事

宿題を買うのは