働き方改革4 勤務間インターバル
おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
今日の空はキレイな青空ですね。
午後に出かけるので、天気がいいと嬉しいです。
さて、今日も働き方改革を見ていきましょう。
「勤務間インターバル」制度の導入を促進します
勤務間インターバル制度とは
・一日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息(インターバル)を確保する仕組みです。
⇨この仕組は、努力義務(※)とすることで、働くひとの十分な生活時間や睡眠時間の確保を狙ったものです。
※努力義務…法律上、義務ではないため違反しても罰則の対象にはならないが、そのように努めなければならないもの。
この例でいくと、8時始業の会社の場合、23時まで残業をした人は、11時間のインターバルを確保するために、翌朝10時が始業となるというものです。
夜遅くまでお仕事される方はよくおわかりかと思いますが、翌朝の始業時間がいつも一緒だと、睡眠時間も少ないため、どうしても翌日に疲労を持ち越してしまいがちですよね。
そうすると、翌日のパフォーマンスも上がらず、また残業をして…と負のスパイラルに陥りがちです。プライベートが仕事で犠牲になってしまうという側面もあります。勤務間インターバルでこの点の解消が期待できます。
同時に業務の見直しを
しかし、始業が遅い分、終業もずれ込むのが常態化してしまっては、いけません。
同時に仕事内容を見直し、仕事に対して人員が足りているか、担当者間の業務量バランスは適切か、など不断の見直しも必要です。
ECRS(改善の4原則)
そこで有名な、ECRSの法則をご紹介します。
ECRSは、
Eliminate(排除)、
Combine(結合と分離)、
Rearrange(入替えと代替)、
Simplify(簡素化)
の英語の頭文字を選択したものです。
業務の改善においてECRSを適用すると、改善の効果が大きく、不要なトラブルも最小になると言われています。
また、この順番も大切です。
まずは、Eliminate(排除)、やめるという事です。
やめれば、その分、手間も時間もかかりません。
最初にやめるべきものは?
例えば、毎朝、大勢で集まっている会議
情報共有という名目ですが、話しているのはいつも一部の人。情報共有だけなら、最低限、回覧でも可能です。(あえて、face to faceであることに重要な意味があると考えて会議を行っている場合は除きます)
会って伝えるべき内容に限定して会議を行えば、1時間の会議が15分で済むかもしれません。
報告書類も曲者です。
管理のための管理になっていないか、
手段のはずが、それが”目的”になってしまっていないか。
社員間で話し合うだけで、色々出てくると思います。
普段口に出さないだけで、みなさん「本当はこうあるべきなのに」と考えていることも多いものです。
まとめ
・勤務間インターバルは義務ではないけれど、残業が多い会社は取り入れていきましょう。
・ECRSの原則を活用して、業務の見直しを行っていきましょう。
それではまた!
参考資料:厚生労働省「働き方改革~1億総活躍社会の実現に向けて~」