働き方改革⑧ フレックスタイム拡充

こんにちは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日は嬉しいことがありました。

電話を頂いた公的機関の方が、私のホームページをご覧くださったようで、電話でそのことを直接伝えてくれました。

そして、「今度お会いするのを楽しみにしています」とまで言ってくださいました!!!

いや〜、こんなに、優しい方がいらっしゃるとは、本当に有り難いです。
日々、駄文を重ねてきた甲斐があるってもんです(笑)

そんなわけで、これからも(ほぼ毎日更新を)頑張ります!

さて、今日は働き方改革の続きです。

「フレックスタイム制」が拡充されます

(現在)
労働時間の精算期間:1か月

(改正後)
労働時間の精算期間:3か月

⇨精算期間が3ヶ月になることで、6月に働いた時間分を8月の休んだ分に振替出来ます。

女性の就業率が年々高まっていますので、これは嬉しいですね。

働く女性の悩みのタネである、夏休みの過ごし方が改善できるのは良いですね。

ちなみに、フレックスタイム制などの変形労働時間制は、子育て中の方などに限定して適用することが出来ますので、導入を検討してみてはいかがでしょうか?

それでは!