賃金不払い残業の解消事例③

こんにちは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

本日(10月1日)で茨城県の最低賃金が、796→822円に改定されました。
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雇用契約書や、給与計算の変更の準備はお済みでしょうか?
漏れのないようにしっかり対応していきましょう!

さて、今日も昨日の続きです。

業種:運送用機械等製造業

賃金不払残業の状況

違法な長時間労働が行われているとの労働者からの情報を基に、労基署が立入調査を実施

◆会社は、自己申告(労働者がパソコン上の勤怠管理システムへ入力)による労働時間管理を行っていたが、自己申告の記録と入退室記録とのかい離、労働者からのヒアリング調査などから、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。

企業が実施した解消策

◆会社は、入退室記録や労働者からのヒアリングなどを基に労働時間の実態調査を行った上で、不払となっていた割増賃金を支払った。

◆賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。

①全労働者に対し、適正に自己申告を行うことなどについて研修を実施した。

②自己申告の記録と入退室記録との間にかい離があった場合は、上司がその理由を確認する仕組みを導入した。

③労働時間の自己申告方法を含む労務管理について書かれた労働者向けのガイドブックについて、より分かりやすい内容に作成し直し、全労働者に周知した。

 

こちらも、事例1のときと同じように、労働者からの申告に基づく申告監督でした。
申告監督の場合は、突然、労働基準監督官が職場にくる場合もありますし、電話連絡がある場合もあります。

 

調査の後には、是正勧告書が出されます。

その内容に応じた是正内容を、是正報告書という形で労働基準監督署に提出しなければなりません。

ただ、もし、悪質なケースでは、労働基準監督官は刑事訴訟法に規定された司法警察官でもあるので、書類送検されることもあります。

調査があって、是正勧告がされた場合には、すみやかに適切な対応を取ることが必要です。

ちなみに、全国約430万事業場のうち、定期監督と申告監督合わせて年間約16万事業場に実施されています。
約3.7%の事業場です。

数字上で言えば、27年×3.7%=約100%ですから、27年事業を行っていれば一度くらいは調査があるということです。

ただ、いつ調査があるかはわかりません。
その時慌てないようにするためにも、日々しっかりとした労働環境を作っていきましょう。

それではまた明日。