トラック運送業の長時間労働防止

おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

さて、今日は先日発表された、トラック運送業の長時間労働防止のガイドラインについてです。

運送業界は、業種上、長時間労働になりやすい有数の職場となっています。

そのため、業界の構造的な変革が必要であることから、働き方改革の労働時間の上限規制も適用が猶予されており、「改正法施行5年後に、上限規制を適用。 (ただし、 適用後の上限時間 は、年960とし、将来的な一般則の適用については引き続き検討)」とされています。

今回のガイドラインのポイントとしては、
〇2年間の実証事業で得られた長時間労働改善等の知見を具体的な事例を交えて紹介している
〇荷主とトラック運送事業者の協力による長時間労働改善等の取組みを幅広く横展開している
ことが挙げられています。

また、取引環境と長時間労働の改善に向けた取組みの手順を以下の7つのステップで解説しています。

【ステップ1】荷主企業と運送事業者の双方で、ドライバーの労働条件改善の問題意識を共有し、検討の場を設ける
【ステップ2】労働時間、特に荷待ち時間の実態を把握する
【ステップ3】荷待ち時間の発生等、長時間労働になっている原因を検討、把握する
【ステップ4】荷主企業、運送事業者の双方で、業務内容を見直し改善に取り組む
【ステップ5】荷主、トラック運送事業者間での応分の費用負担を検討する
【ステップ6】改善の成果を測定するための指標を設定する
【ステップ7】指標の達成状況を確認、評価することでさらなる改善に取り組む

ガイドラインを読んでいただくと、具体的な改善手法がビジュアルで表示されているので、わかりやすくなっています。

運送関係の方は、一度チェックしてみてくださいね。

厚生労働省ホームページはこちら

それでは。

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