外国人技能実習制度①

おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日は、鹿嶋市にて技能実習生を受け入れる企業様向けの講習を担当してまいりました。

始まってからしばらくして、「部屋の中が暑いなあ」と思っていたら、受講生のみなさんも暑そうで・・・

講義の途中でしたが、エアコンの温度を確認しに行くと、なんと!30度!!!笑

どおりで、汗をかくはずだ笑

みなさんも、エアコンの温度にはお気をつけください笑

 


さて、外国人実習生については、現在ニュース等で脚光を浴びていますが、来年4月以降も制度は維持される見込みとされています。

今日は、外国人実習生に関して、全国的にどのような問題が発生しているかということを確認しましょう。

入国管理局資料によれば、平成29年に「不正行為」を通知した内訳は以下のとおりです。

賃金等の 不払 139件(46.5%)
・契約通りの賃金の不払い
・法定の割増賃金の不払い
・賃金を監理団体の口座に振込、監理団体が実習生に一部支払
・実習実施者が管理費等を賃金から控除

偽変造文書等の行使・提供 7 3件(24.4%)
・源泉徴収票の偽造

労働関係法令違反 24件(8.0%)
・36協定
・労働安全衛生法

 

ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、外国人実習生に関しても、最低賃金法が適用されます。日本人と何ら変わることなく、労働法制が適用されます。

このような不正案件が出てしまうのは、「外国人実習生は安い労働力だ」という誤った認識が、未だ根強いことの表れといえるかもしれません。

外国人実習制度は、安価な労働力を期待する日本と、出稼ぎをしたい発展途上国との間で利害が一致している面も否めないのかもしれませんが、「発展途上国に日本の技術を移転する」という、本来の目的をしっかりと再確認して、そこから逸脱することなく進めていきたいところです。

今日も午後から鹿島で講習の講師に行ってまいります。

それでは。