労働条件の提示がSNSでも可能に

おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

ここ数日、非常に嬉しいことが起こっております。

先日の私のセミナーを聴いてくださった事業所様から講演のご依頼を頂いたり、

就業規則の新規作成や変更のご依頼を頂いたり、

新たな顧問契約をいただいたり・・・

嬉しい悲鳴とはこの事かもしれません。
心より感謝申し上げます。


さて、厚生労働省は、来年度から企業が労働者に労働条件を提示する際に、SNSの利用を認める方針を固めました。

以前、このブログでもお知らせしたとおり、今年9月に労働基準法施行規則が改正され、労働条件の提示をFAXのほか電子メールなど、「受信者を特定して情報を伝達するための電気通信」の利用でも可能とされました。

今回は、この「電気通信」に、LINEやフェイスブックなどSNSも含まれると解釈することとし、年内にも全国の労働局長に変更を通知することになりました。

個人的には、なんでもSNSでなくてもよいのでは、と思いますが、若い世代には抵抗ないのかもしれません。
時代の流れというものですね。

時代に取り残されないように、しっかり情報をキャッチして、それに合わせていきましょう!

それでは。

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