教員の時間外労働上限
おはようございます。
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
今朝は気温がマイナス2度!
昨日今日と、朝方かなり冷え込んでいますね!
基本的に、朝型人間なので、5時位に起きたいのですが、今朝は寒くて布団からなかなか出られませんでした。
起きてしまえば、なんてことないんですけどね。
まあ、気合が足りないのかな(笑)
さて、学校の先生方の労働時間について、一歩改善のようです。
「中央教育審議会は、教員の働き方改革に向けた答申素案を示した。
民間の働き方改革法と同様に時間外労働の上限を月45時間、年360時間以内にするガイドラインを設けた。
さらに、「自発的行為」とされていた授業準備や部活動指導を正式な勤務時間として位置づけた。
しかし、残業代の代わりに基本給の4%を一律に支給する給与制度の改革については踏み込まなかった。」
いままでいくら残業をしても、自発的行為とされてきたものに、ガイドラインが設定されたのは大きな前進ですよね。
ただ、残業代の代わりの基本給の4%を支払う制度は、人件費予算の関係から見送らざるを得なかったということでしょうか?
以前より、財務省から教員の人数削減を求められているくらいですからね。
これについて、PTAとしてはもちろん反対意見を出しているところです。
ここでは触れられていませんが、同時に教員の事務作業や準備の補助をするアシスタントのような方を設置していく必要もあるのかな、と思います。
私達親が先生に期待するのは、先生による事務仕事よりも、授業や子どもたちとの関わりですよね。
雑務に忙殺されて、子どもたちと関わるときにお疲れの様子では、先生方も子どもたちにとってもベストではありません。
先生方の仕事に優先順位をつけて、最上位のものに専念できる体制の構築を進めていただきたいものです。
今日は鹿島方面に一日出掛けてまいります。
それでは。