令和まんじゅう
こんにちは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
昨夜はつくば市内にて衆議院議員の青山先生と情報交換会でした!
(筆者は中央)
中小企業の現状などをお話したり、国会のお話を聞いたり、有意義な時を過ごせました。青山先生ありがとうございました!
お土産に国会議事堂で販売している令和饅頭をいただきました。
この令和まんじゅう、便乗商品といったらそれまでですが、商売っ気と、スピード感は素晴らしいですね!
また、今朝は地元のお客様のところへ助成金のご説明に伺いました。
仕事上で重い荷物の上げ下げがあるため、パワードスーツを購入したいとのことで、何か活用できるものがないか、とのご相談でした。
今回、働き方改革の助成金が活用できることをご説明し、ご契約となりました。
労働生産性が向上する機器の導入を検討されている企業様はご相談ください!
さて、4月は色々な改正が始まっていますね!
厚生年金保険の被保険者が70歳に到達した際に提出することとなっていた「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届」(「70歳到達届」)の取扱いが、本年4月1日から変更となり、下記のとおり、一定の要件に該当する被保険者については届出が不要となりました。
【現行】
被保険者の70歳到達月の前月に、日本年金機構から事業主宛てに「届書提出のご案内」および「70歳到達届(用紙)」が送付され、70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に、事業主が日本年金機構へ70歳到達届を提出。事業主からの届出が必要でした。
【改正後】
1 標準報酬月額に変更がない場合
日本年金機構が70歳到達届の処理を行った上で、事業主へ「資格喪失確認通知書」等(※1)を送付します。 →事業主からの届出は不要
※1 「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」
2 標準報酬月額に変更がある場合
これまでと同様に、70歳到達日から5日以内に、事業主は、日本年金機構へ70歳到達届を提出してください。
⇨事業主からの届出が必要
詳しくは、日本年金機構の下記リンク先でご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf
それでは!