労働時間対策の具体的促進

おはようございます。

水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

満開だった桜も、早くも葉桜になりつつあって少し残念ですが、新緑のまぶしい季節とても爽やかな気分になりますよね。

私も持ち前の爽やかさを武器にがんばっていきたいと思います(⇦どこがやねん!)笑


さて、

厚生労働省から、働き方改革関連法に関して、4月1日付で通達「当面の労働時間対策の具体的促進について」(平31.4.1基発04 01第25号・雇均発0401第39 号)が、都道府県労働局長に対し出されています。

内容は、第1として今回の改正について「基本的な考え方」を示したあと、第2に、「仕事と生活の調和の実現に向けた主な取組等」として、以下のような項目を挙げて具体的な取り組み方を示しています。

1 仕事と生活の調和の実現に向けた社会的機運の醸成

2 労働時間等の設定の改善を促進するための支援

3 長時間労働につながる取引慣行の見直しの推進

また、第3に「労働時間対策の具体的推進」として、

1 労働時間等設定改善実施体制の整備

2 法定労働時間の遵守の徹底

3 時間外労働の削減

4 1年単位の変形労働時間制等の労働時間制度の適正な運用の確保

5 勤務間インターバル制度の導入促進

6 年次有給休暇の取得促進

7 その他の具体的留意事項

が項目として挙げられ、その具体的な指導方針が示されています。

対策に漏れのないよう、あらためてきちんとチェックしておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf

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