【対象拡大】コロナウィルスにかかる雇用調整助成金の対象事業主について
こんにちは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
本日3月1日は当事務所の創立記念日でしたが、出かけるわけにもいきませんので、下の子の二重跳びの練習に付き合ったり、子供2人と自転車でサイクリングに行ったりしました。
さて、表記については、下記のようなリリースがありました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html
いままで、対象事業主は限定的でしたが、今回の改正で、
拡大後の対象事業主の範囲
→新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
となりました。
これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
また、昨日の首相の会見でもありましたが、子供の見守りなどで出勤できない方などへは特例的な助成金の用意があるようです。
助成金という文言は、厚生労働省で使われますが、申請先はハローワークになるのでしょうか?
規模から考えると、対象企業は相当数にのぼるでしょうから大変なことになりそうです。
このほか、出勤できない場合に、本来必要な医師の証明がなくても事業主の証明だけで、健康保険の傷病手当金が受給できる方向のようです。
実現されれば、前代未聞の措置となるでしょう。
今後詳細出ましたら、またお知らせいたします。
それでは。