6月より、パワハラ対策義務化!
おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
いよいよ、2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されます!
※中小事業主は、2022年(令和4年) 4月1日から義務化されます。
(それまでは努力義務)
改めて、パワハラの定義ですが、
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境 が害されるものであり、
①②③までの要素を全て満たすものをいいます。
※ちなみに、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導 については、該当しません。
なんでもそうですが、急に変えるのはむずかしいものです。
早め早めに対策することが必要です。
対策といえば‥
セミナーが一番ですよね!
なんと、
畠山はパワハラセミナーの研修を行なっております!笑
動画を見ていただいて、
NGとOKが実際一目でわかるようにしたり、
グループワークしたりと、
行動変容を促しております。
さらに!
就業規則の変更や、
社内の体制整備まで、
社会保険労務士ならではで、
ワンストップで対応できるのも強みです!
ぜひ、お気軽にお問合せください!
それでは。