【コロナウイルス関連】傷病手当金の受給要件緩和
おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
今日はまた、コロナ関連のお知らせです。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針を示しました。
本来は協会けんぽなどに対し、事業主の証明に加えて、医師の意見書を提出する必要があります。
しかし、今回の特例では、
自宅待機で受診できなかった場合などは、
特例的に医師の意見書を不要とすることになります!
これは・・・
ス、スゴイ対応だと思います。
傷病手当金は本来、業務外の理由により、労務不能と医師が認めて、勤務がなかった場合に、給与の代わりとなる傷病手当金を支払うものです。
医師の労務不能という診断書は非常に重要だと思っていたのですが、それが無くなるのはかなりビックリする事態です
該当される方には非常に助かることなので、
歓迎したいですね。
それでは。