新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
連投となります。
3月9日に、厚労省からプレスリリースがありました。
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の詳細です。
内容としては、
次の(1)(2)子どもの世話を、保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次 有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度を創設するというものです。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に
通う子ども
(2) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染し
たおそれのある、小学校等に通う子ども
【助成内容】
令和2年2月27日から3月31日において、
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
*1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様)
ここまでは、既報のとおりですが、主な点として以下があげられます。
・半日単位年休や時間単位年休も対象になると明記されました。
・就業規則の整備されていない事業所も対象となります。
・労働者に対して支払う額は、年次有給休暇を取得した際に支払う額とする。
国がこのような施策を出してくれましたので、
事業主様におかれましては、小学校等の子どもをもつ従業員様のために、有給休暇以外の特別な有休を付与していただいたうえで、この助成金を活用していただければと思います。
ただ、申請先や申請期限等は現時点では未定です。
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それでは。