年休の最低5日消化、来年から義務化へ

おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日は、茨城県石岡市で茨城県中小企業診断協会主催の理論政策更新研修が開催されました。
経済産業省登録の中小企業診断士は、5年間で5回の理論政策更新研修の受講が義務付けられています。
この他にも、5年間で30日以上の実際のコンサルティングが必要です。

私のように、独立してやっている分には、実際のコンサルティング要件は問題ありませんが、企業内診断士(企業に勤務している中小企業診断士)さんは、この要件を満たすのに四苦八苦されているようです。

いつか大きな企業診断を受注した際には、企業診断士の方にも声をかけて一緒にできたら良いなあ、と思ってはいます。どなたか、企業診断して欲しい事業所様が有りましたら、ご遠慮無くご連絡ください(笑)

昨日は、事業承継がご専門の方からや、創業者の事例紹介などがあり、実りが大きかったです。もう一度、しっかり振り返って、身につけたいと思います。


さて、皆さんは、きちんと有給を取れていますか?
経営者の方は、従業員さんに有給休暇を取得させていますか?

「うちは、小規模事業所で、休まれたら仕事にならないから、有給は誰もとってないよ」という声が聞こえてきそうです。しかし、働き方改革関連法の成立により、来年4月からすべての企業に年次有給休暇(年休)の消化義務が課されます。

大きな会社だけではありません。すべての企業なのです!!

働き方改革関連法では、年10日以上の年休が与えられている労働者が自主的に5日以上を消化しない場合には、企業が本人の希望を踏まえて日程を決め、最低5日は消化させることが企業に義務づけられます。

違反した場合には、従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科されます。

個人的には、かなり、衝撃的な内容だと思いました。
なぜなら、小規模事業所は、従業員の好きなタイミングで休むというのは、気兼ねもするし、ギリギリの人数で仕事を回している関係もあって、年間5日以上の有給取得は非常に難しいからです。

ちなみに、10人未満の事業所で、就業規則の届出義務のない事業所であって、就業規則を定めていない事業所であっても、有給休暇は条件を満たせば、有給休暇は当然に発生します

そうすると、何が想定されるか?
従業員さんから年次有給休暇を取りたいと言われて、ドキッとする経営者が増えると予想されます。
「従業員の好き好きに休みたいって言われたら、仕事にならないよ、どうしよう・・・」

その場合には、あらかじめ労使協定で、お盆や年末年始などを従業員が年休を取る休業日と定めておく「計画年休制(※)」の導入をおすすめします。計画年休の日数は、消化義務の5日間にカウントできるとの見解が示されています。計画年休制度のもとでは、5日間の自由年休を除き、労働者個人の時季指定権や使用者の時季変更権は原則として排除されます。
(※)…事業場の労使協定に基づいて、年休の計画的な取得を可能にする制度

これにより、お盆休みの時期や、ゴールデンウイーク、3連休などに有給休暇をつけて、まとまった休みにすることが出来ます。有給休暇は、なかなか周りに気兼ねして取得することが出来ないという声も多いので、みんなで一斉に休むことは効果的だと思われます。さらに、今度の改正にも効果があります。

この機会に御社の就業規則に計画年休が入っているか、会社全体の有給休暇取得率はどれくらいなのか、確認してみてはいかがでしょうか。

もし、計画年休が可能なら、労使で話し合って、労使協定を締結した上で、お盆や、年末年始に有給を計画的に付与してはいかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

次の記事

夕涼み