働き方改革パンフ

こんにちは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日は、妹の子どもが実家に泊まりに来ていたので、少し遊んだのですが、3歳と2歳の男の子なのですが、よちよち歩きでとっても可愛かったです~

さて、厚労省から「働き方改革」のチラシが出ましたので、お知らせ致します。

https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf

直近では、 2019年4月1日施行なのが、年次有給休暇の確実な取得ですね。
会社(使用者)は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

これについては、以前のブログでも紹介いたしました。

御社の従業員さんはしっかりと有給休暇を取れていますか?
少なくとも、来年からは、年間5日の有給休暇を与えなくてはいけません。
ということは、誰かが休んでも、仕事が回るようにもしておかなくてはならないですよね。

忙しくて、業務の見直しは出来ていないことが多いと思いますが、この機会にそこも含めて話し合ってみてはいかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

前の記事

運転中の通話に

次の記事

酒場放浪記?