労働時間の定義を再確認

おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日は、つくば市、土浦市、日立市と一日移動していました。
昼はお客様がご厚意でお昼を出してくださったので、有り難く甘えさせていただきました。結果的にお昼代が浮いたということで、夜は私の大好きな日立市の中華料理「珉珉」にて”鶏肉やきそば”をいただいてきました!

しっかりとパンチの効いたタップリの餡と、豆板醤がまた合うんですよね~!
クセになる味です!場所は分かりづらいですが、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか?


さて、なにかと話題の働き方改革について、複数回に分けてお知らせしていこうかと思います。

今日はその前に、そもそも労働時間とは何かについても、簡単に確認しましょう。

労基法上の労働時間とは

労基法が規制する労働時間とは、いわゆる実労働時間であり、実際の始業から就業までの拘束時間の中から、休憩時間と認められる時間を除いた時間です。別の言い方をすれば、「使用者の指揮命令下におかれている時間(大星ビル管理事件)」とも言えます。

指揮命令下におかれているかどうかは、労働者の行為が使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から個別具体的に判断される、としています。

具体的には、

(1)昼休み中の来客当番
昼休み中に、お客さんが来たら随時対応しているというのは、労働から離れることが保証されていない状態で待機させている(いわゆる手待ち時間)ので、労働時間に該当します。

(2)黙示の指示による労働時間
勤務時間内では終わらない量の仕事を与えるなど、超過勤務の黙示の指示によって、労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働になります。

(3)就業時間外の教育訓練
時間外の研修については、それに参加しなくても特段不利益を受けないなど出席の強制がなく、自由参加であれば、時間外労働にはなりません。

(4)健康診断の受診時間
健康診断は大きく2つ、特殊健康診断と一般健康診断があります。
一般健康診断については、その実施に要する時間は労働時間とは解されていません。

(5)更衣時間
実作業のために着用を義務づけられた事業場内における更衣時間も労働時間になります。

以上、代表的なものをあげましたが、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日)」にも、具体例として同様のことが書かれています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
「意外に知らなかった」「そう言われてみると、労働時間に当たる部分が多いわ」とお感じになった方もいらっしゃるかもしれません。

働き方改革を理解していく上でも、まずは労働時間をしっかり認識することが必要だと思います。

ご参考になれば幸いです。