働き方改革1 全体イメージ

おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

さて、今日は厚労省の資料を参照しながら、働き方改革について確認していきましょう!

働き方改革とは

国としては、「働く方々が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正多様で柔軟な働き方の実現雇用形態にかかわらない公正な処遇の確保等のための措置を講じます。」とのことです。

これが実現できたら、本当に素晴らしいですよね。
ただ、実際にはクリアすべきハードルが沢山あるのが現実です。
このため、お会いする事業所の皆様も、労働に関して国が本腰を入れてきたと実感されているようで、これからどんな対応が必要なのか、非常に関心をお持ちのようです。

基本的な考え方

国は「働き方改革は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにするための改革です」と言っています。

背景には、少子高齢化による生産年齢の減少や、働く方々のニーズの多様化などがありますので、IoTなどの技術をうまく活用しながら生産性の向上を図ることには納得性があります。

ただ、働き方を自分で選択できる人は、果たして何%くらいいるのか、疑問に思うところもあります。また、事業所様から聞かれる声としては、残業時間が減ることで賃金が下がってしまう問題や、現在長時間労働で業務をなんとか回している企業においては、残業時間の上限が厳しくなることで、納期が守れるか不安だとの声が聞かれます。

中小企業・小規模事業者においては

特に今は、空前の人手不足のため、生産性を向上させて少ない人数で業務を回していく工夫や体制づくりは必要不可欠と言えます。

国としては、「生産性の向上により、魅力ある職場づくりが可能となり、人材も集まりやすくなり、業績拡大、利益増加、という好循環につながるケースも想定されます」と言っています。私もこのような企業様を増やしていきたいので、様々なサポートをしていくつもりです。

その際には、研修を有効に活用することも、きっと必要になってくるのかなと感じています。社外の講師からOFF-JTで勉強する機会を設ければ、きっと良い機会になるはずです。こちらに活用できる助成金もありますので、今後ご紹介していければと思います。

具体的には

今回の働き方改革においては、次の2点が主に講じられます。

(1)労働時間法制の見直し
(2)雇用形態にかかわらない公正な処遇の確保

明日以降、この2点について、詳しく見ていきましょう。
ご参考になれば幸いです。