働き方改革2 労働時間法制の見直し

おはようございます。
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日は、高校の同級生で4人で集まりました。その中には約20年ぶり?にあった友人もいました。

が、やはり昔とあまり変わっておらず(笑)、懐かしい話に花が咲きました。思い出話、あいつ今なにしてる話、結婚相談、人生相談 など(笑)
不思議なもので、昔同じ時間を共有した者同士は、遠慮なく話ができますね。
良いもんですね。
次に集まる機会が楽しみです。

さて、今日は働き方改革の「労働時間法制の見直し」について見ていきましょう。

労働時間法制の見直しの目的

「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します

→長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって、個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。

→働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自律的で創造的な働き方を希望する方々のための、新たな制度をつくります。

⇨そうなると、労働時間の総量が減りますから、人数が固定だとすると、生産性をあげなくてはならなくなります。社内をIT化するなどして効率を高める必要があります。IT補助金も3次公募がこれからありますから、検討してはいかがでしょうか?
また、厚労省の助成金でも機械設備導入に関するものがありますので、この機会にこれらをうまく活用していきましょう。

労働時間法制の見直しの内容

施行期日:2019年4月1日
1 残業時間の上限規制(中小企業は2020年4月1日)

2 「勤務間インターバル」制度の導入促進

3 年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)

4 月60時間超の残業の、割増賃金率引き上げ(中小企業は2023年4月1日)

5 労働時間の客観的な把握(企業に義務づけ)

6 「フレックスタイム制」の拡充

7 「高度プロフェッショナル制度」を創設

8 産業医・産業保健機能の強化


中小企業にとって、非常に大きな影響がありますね。
明日から順番に見ていきましょう!

ではまた!

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