働き方改革6 残業割増賃金率引き上げ
こんにちは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
今日は働き方改革のご案内です。
月60時間を超える残業は、割増賃金率の引上げ
来年4月から、月に60時間を超える残業を行なった場合、中小企業も含めた全企業で残業割増賃金率が50%になります。
大企業は変わりませんが、中小企業は引き上げになります。
60時間を超えることを避けるようになることが、今回の引き上げの理由と思われます。
このように、国は残業時間を減らすよう、様々な施策を行ってきています。
ただ、気をつけなくてはいけないのは、経営者が簡単に「水曜日は定時で帰るように!」などと掛け声だけかけて、仕事の効率化のための設備投資をしなかったりするのでは、従業員にしわ寄せが行くだけです。
残業時間の削減は、仕事の見直し、外部の専門家のコンサルなど、様々な対策を講じなくては、簡単には解決しません(簡単に解決したら、今まで何をやっていたんだという話になります)
前回も書きましたが、仕事の見直しにはECRSの原則が必要です。
この機会に、抜本的な残業時間の削減に取り組んではいかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。