働き方改革7 労働時間の客観的把握を企業に義務づけ

こんにちは

水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日のホーリーホック の対戦相手は新潟でした。

そしてなんと!

新潟から中小企業診断士の実務補習同期のTさんが応援に来ました。

というわけで、
無事再会を果たし、一緒に応援しました笑

お互いの近況など話しながら観戦しました。

Tさんは新潟の金融機関にお勤めなのですが、新潟は金融機関が沢山あって、競争が激しく、金利競争がすごいそうです。さらに、手数料収入のため、事業承継支援やコンサルティングに力を入れているそうです。

最近ニュースで聞いていたとおり、金融機関もコンサルティングにシフトしているようです。
私たち士業も頑張らなくてはいけませんが、できれば、お互いに連携していけるとよいのかなと思います。
帰りには私の事務所に寄ってもらって、水戸駅に送り届けました。
また、同期のみんなで集まろうと約束して別れました。

さて、お久しぶりの働き方改革の続きです。

労働時間の客観的把握を企業に義務づけ

(現在)

割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定
→ 裁量労働制が適用される人などは、この通達の対象外でした。

【理由 】
・裁量労働制(専門型・企画型)の適用者は、みなし時間(※)に基づき割増賃金の算定をするため、通達の対象としない。
(※)みなし時間とは、実際の労働時間にかかわらず、予め定められた時間労働したものとみなすことをいう。

・管理監督者は、時間外・休日労働の割増賃金の支払い義務がかからないため、通達の対象としない。

(改正後)

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や、管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられます。

これにより、長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導を確実に実施

ちょうど、土曜日の日に、就業規則に関するご相談をお受けしていたのですが、そちらの事業所様も外勤の方が多いため、裁量労働制を取り入れていらっしゃいましたが、長時間労働の改善に頭を悩ませていらっしゃいました。

昨今の長時間労働に基づく重大事件の影響もあり、事業主様がしっかりと労働時間を管理して、従業員の健康を守るという義務が強化されています。

事業主様にとっては、負担が大きくなるところですが、法の要請ですから、きっちり対応していかなくてはならないところです。大切な従業員を守るためにも、しっかりと最新の改正に対応していきましょう。

それではまた。

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