自立支援医療制度

こんにちは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

今日は、茨城県中央地区PTAの第3回女性ネットワーク委員会の会議に参加しました。

この会議は中央地区内の11市町村の女性ネットワークの代表の方が参加されています。今回は、10月14日に開催される「中央地区3ブロック合同指導者研修会」の打ち合わせでした。

また、各市町村の女性ネットワークの報告がありましたが、ほとんどの市町村で首長との意見交換が行われているなど、活発に活動されています。おかあさんたちの声が直接届くのは良いことです。

さて、今日もメンタルヘルス関連のお話です。

従業員さんがメンタルヘルスで会社を休むというケースは、年々増えております。
会社を休むと、本人さんも経済的に大変になりますよね。通院費用や薬代もかなりの負担となります。

そこで、ぜひ、「自立支援医療」を知っておいていただければと思います。

「自立支援医療」とは、精神科の診察料や薬の代金などの自己負担金を、公費で負担してくれるものです。

他の制度として、精神障害者手帳を所持できると税金面の控除などが受けられますが、原則として6か月経過しないと申請できません。

傷病手当金は、病気で仕事ができない場合に、標準報酬月額(お給料)の3分の2を請求できますが、社会保険に被保険者(本人)として加入している必要があります。

障害年金は医療機関の初診日から1年6か月以上経過してからの請求になります。

「自立支援医療」はその点、対象状態にあればすぐに申請することが出来ます。

対象となる方

精神障害により、通院による治療を続ける必要がある状態の方
統合失調症、うつ病などの気分障害、ストレス障害、不安障害、知的障害、てんかん など

医療費の軽減が受けられる医療の範囲

上記疾病に基づく医療(外来、外来での投薬等)
※入院費用等は対象外

医療費の自己負担額

一般の人なら、公的医療保険で3割のところ、1割に軽減される

手続きするところ

お住まいの市町村の担当窓口

利用できる医療機関や薬局

各都道府県等が指定した「指定自立支援医療機関」で、受給者証に記載されたものに限られます。

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いかがでしたでしょうか。
社内や周囲に該当する方がいらっしゃる場合は、制度をご案内いただければと思います。

厚労省ホームーページ

ご参考になれば幸いです。