雇用継続給付手続きでの被保険者の署名・押印が省略可能に

こんばんは
水戸市で開業する中小企業診断士 社会保険労務士 はたけやま事務所 畠山佳樹です。

今日は珍しく私の妻が事務所に来た際に、たまたま仕事仲間と、事務所スタッフもいたのでみんなでお昼ご飯に行きました。

ご飯を食べながら、みなさん子育て中なので、自然とその話に。

その中で妻が、私(筆者)が最近あまり家事をやってくれないんですよー、という話をしはじめました。

(いや、やらないんでなくて、やれないんですよ、と言い訳はしましたが)

その後も、あーだこーだ皆さん盛り上がってしまい(!?)、すっかり槍玉にあげられてしまいました・・・

皆様も、私のようにならないよう、しっかり家事・育児にも取り組んでくださいね。
(あ、反省はしていますけど、凹んではいないのでご安心ください(笑))

さて、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成30年10月1日に施行されました。
今後、雇用継続給付の手続きにあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」という。)を作成して保存(※1)することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができます。

その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済」と記載します(電子申請において申請される場合も同様です。)。

※1 保存期間は、完結の日から4年間となります。

対象となる申請書

〈高年齢雇用継続給付金〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続支給申請書
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

〈育児休業給付金〉
●育児休業給付金受給資格確認票・
(初回)育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

〈介護休業給付金〉
●介護休業給付金支給申請書
●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

くわしくは、こちら

なるべく労働者の利便性を向上させようという取り組みだと思われます。
こういう簡素化に向けての取り組みは素晴らしいですね。

それでは、また明日。