来年4月から労働条件通知がメールでも可能に
こんばんは
水戸市で開業する中小企業診断士 社会保険労務士 はたけやま事務所 畠山佳樹です。
今日は、自宅から90Km離れた坂東市まで、仕事で行ってまいりました。
朝は高速道路で行ったのですが(所要時間 1時間20分)、帰りは高速代2,500円をケチって、一般道で帰ってきました。我ながら、素晴らしい心がけです。
しかし途中、「2,500円浮いたし~」と思って、ラーメン屋にて、高カロリーなセットものをいただく。
中華鍋で作った味噌ラーメンはこってりと、コクがあって、餃子もプリプリで最高…至福!
でも、その昼ごはんの時間を抜いても帰りに3時間弱を要しましたし、高カロリーだし、お金もかかってしまいました。
結論から言うと、高速で帰ってくるべきだったのではないかと思います(笑)
ちなみに、せっかく節約したのに、浪費してしまうことを、2017年にノーベル経済学賞を取ったシカゴ大学教授のリチャード・セイラー氏は、「メンタル・アカウンティング(心の家計簿)」と言っています。
このメンタルアカウンティングとは、人はお金に関して時々、不合理な判断をしてしまうことを指します。たとえば、普段節約しているのに、何千万円もする家を買うときは何十万の家具等を安く感じてしまってよく考えずに買ってしまう、なども当てはまります。
みなさんも、ぜひ注意しましょう!
さて、労働条件の通知の方法に、新しい方法が追加されるようです。
厚生労働省が、労働条件の通知方法を、従来の労働条件通知書や雇用契約書などの書面だけでなく、電子メールなどでも可能にすると報じられました。
労働基準法に基づく省令を改正し、2019年4月から適用する方針とのことです。
労働条件の通知書は、労働契約を交わす際に使用者が労働者に提示することが労働基準法に規定されています。提示方法については「事項が明らかとなる書面」とされており、違反すれば罰則もあります。
厚生労働省は、これを電子メールやファクスなどでも可能にするとのことです。
ただし、受け取った労働者が、文書やメールに添付されたファイルを印刷して、そのまま書面化できるものに限ることとします。
ということは、メールの本文に直接入力してしまうのは、NGということですね。
メールに添付する方法も、希望した労働者だけに限った措置とし、労働者が電子メールなどでの受け取りを拒む場合には、これまで通り書面で交付する必要があるとします。
また、雇用契約書のように、双方が記名・押印するものは、従来どおり書面でのやり取りになりますね。
要するに、労働条件通知書(会社から従業員への一方的な通知、法律上はこれで可)の紙を、手渡しの方法に加えて、メール添付でもよくなる、という変更ということでした。
あしたは、息子の幼稚園最後の運動会です。
いろんな演技があるので、楽しみです☆
それでは!