高プロの動き
こんばんは
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
夜は、PTAの仲間が先日の3ブロック研修会の関係で事務所にお見えになりました。
電話で済ませずに、わざわざ時間を作って遠方から報告に来てくれるあたり、スゴイなあと思いました。
情熱というか、相手を思いやる心といいますか、私に少し足りないところ(!?)なので、感銘を受けました。見習いたいと思います。
さて、働き方改革において様々な物議を醸している「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」について検討が進んでいます。
働き方改革関連法で、来年4月に導入される高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、具体的な対象者を決める議論が労働政策審議会の諮問機関)の労働条件分科会で始まりました。
対象者の具体的な年収や業務の種類は、省令で定められることになっており、これから詳細が詰められていきます。
ちなみに、素案では法律が「平均の3倍を相当程度上回る水準」と定める対象者の年収額について、厚労省の賃金統計を根拠に「1,075万円を参考に定める」としています。
また、対象業務については、「業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものを除くこととする。」とし、列挙する具体的な業務については次回以降に議論するとしています。
今後の動きが気になりますね。
それでは!