自己都合退職で…

おはようございます。
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

昨日は18時から21時まで県南の商工会様で創業者向けの個別相談会でした。

その帰り、ダイエット中にもかかわらず、つい、ハンドルを切ってしまいました。

(岩のりラーメン 中盛)

わかっちゃいるけど痩せられない笑

美味しくいただきました!ごちうさまでした。


さて、最近、ニュースで「退職代行ビジネス」が報じられていましたが、ご存知でしょうか?

これは、「辞めたい」「辞めます」と言い出しにくい本人に代わって、代行会社が辞意を伝える、というものです。

最初聞いたときは驚きましたが、一方で、退職の意思を会社に伝えようとする従業員に対し、会社が退職を認めないという「自己都合退職トラブル」が増加している状況もあるので、納得しました。「退職届を受理しない」「離職票さえ渡さない」などがその代表例です。

ただ、労働者は法律上、期間の定めのない雇用の場合、いつでも雇用の解約の申入れをすることができます。

また、会社の承認がなくても、原則として解約の申入れの日から2週間を経過したとき、雇用契約は終了します。

就業規則に「退職希望日の少なくとも1カ月前に退職届を提出」等と規定していることも多いですが、この規定のみを理由に退職を認めないということはできません。

ただ、やめたいと思ってしまうと、それまでのような頑張りは期待できないことも多いでしょうし、本人の意志に反することにもなります。余計なトラブルにならないように、スムースに対応していきましょう。

仕事をやめるのには、様々な要因があるので簡単ではありませんが、やめたいと思わせない会社にしていきたいものですね。

それでは。

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