おすすめ助成金②65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
今日ご紹介するのは、50代のパート・アルバイトの方がいらっしゃるなら是非活用していただきたい助成金です。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の概要
名称からすると、50代は関係なさそうに思えますが、そんな事はありません。
50歳以上定年年齢未満(65歳を超える定年は65歳まで)の6 カ月以上雇用している有期契約社員(パートタイマー・アルバイト等)を無期雇用社員に転換した場合に助成されます。例えば,定年が60歳の事業所であれば,50歳以上60歳未満の有期雇用労働者を6 カ月以上雇用していれば対象になります。
キャリアアップ助成金との違い
キャリアアップ助成金のように正社員に転換する必要がなく,パートタイマーの身分のままで申請できる点です。
助成金額
1名につき48万円(生産性要件に該当すると60万円)。年間10名まで申請できます。
申請スケジュール
① 無期雇用転換制度の整備,高年齢者雇用管理に関する措置を実施します。
② 「無期雇用転換計画」を作成し,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し認定を受けます。
③ 計画届提出から2か月以上経過後に、無期転換を実施します。
④ 転換後6 カ月の賃金を支給。
⑤ 支給申請
注意点
・入社時に契約期間がないパートタイマー等は本助成金の対象にはなりません。
(有期契約労働者でないと、該当になりません)
・有期契約社員の間は,週の所定労働時間が20時間未満のため雇用保険に加入していなかったパートタイマー等も本助成金の対象になります。ただし,無期契約社員に転換後は,週20時間以上の勤務(+雇用保険の加入)が必須となります。
いかがでしたでしょうか?
この他にも、詳細な条件がございます。
申請される際は、厚生労働省のホームページやパンフレット等でしっかりご確認の上行ってください。
もし、助成金の申請代行をご希望の場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。
それでは!