おすすめ助成金④時間外労働等改善助成金(勤務問インターバル導入コース)

おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。

今日は、「働き方改革」に取り組まれる事業主様に、ピッタリの助成金のご案内です。
残業削減は、会社も従業員も嬉しいはずですから、ぜひ、多くの事業所様にご活用いただきたいです!

時間外労働等改善助成金(動務間インターバル導入コース)の概要

勤務終了後,翌日の勤務開始までに一定の「休息時間」を設定することで、長時間労働を防止することを目的とした助成金です。しっかり休息を与えて、過重労働にならないようにという趣旨です。

助成金額

新規に「勤務間インターバル」を導入する場合、助成金額は次のとおりです。
①休息時間数が9時間以上11時間未満なら、補助率は75%(助成金上限40万円)
②休息時間数が11時間以上なら、補助率は75%(助成金上限50万円)

ポイント

申請時点で「休息時間」を9 時間以上設けている場合でも,時間外労働が発生していれば([36協定」を労働基準監督署に届出していることが必要),本助成金を申請できます。時間外労働がまったく発生していない場合は,対象外となります。

助成金の対象となる取組事例

以下の取組みのうち,いずれか1つ以上を実施します。
1.労務管理担当者や労働者に対する研修
2.外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士等)によるコンサルティング
3.  就業規則や労使協定等の作成・変更
4.  労務管理用機器やソフトウェアの導入・更新
5.テレワーク用通信機器の導入・更新など

※ 研修には、業務研修も含みます。
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

それぞれに相見積りが必要になりますが,就業規則の作成,社員向け研修,労働管理用機器の購入などをセットで申請することも可能です。

申請スケジュール

1 労務管理用機器等を導入する取組みの見積書を業者に依頼
2 交付申請書を労働局に提出
3 交付決定
4 就業規則に勤務間インターバルの条文追加
5 業者から請求書受領
6 業者に支払い
7 支給申請
8 助成金入金


いかがでしたでしょうか?
この他にも、詳細な条件がございますので、申請される際は、厚生労働省のホームページやパンフレット等でしっかりご確認の上行ってください。

助成金の申請代行をご希望の場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。
それでは!