おすすめ助成金③両立支援助成金(出生時両立支援コース)
おはようございます
水戸市で開業する中小企業診断士社会保険労務士はたけやま事務所 畠山佳樹です。
今日ご紹介するのは、”イクメン応援助成金”とも言うべき、男性従業員にお子さんが生まれた際に活用を検討していただきたい助成金です。
助成金の概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい風土作りのための取組みを行い,ー定期間の達続した育児休業(中小企業の場合5日以上それ以外は14日以上)を取得させた事業主に支給される助成金です。
支給対象となる事業主
(1)対象となる男性労鋤者が育児休業を開始する前3年以内に連続した14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいないこと
(2) 平成28年4月1日以後に男性労働者が育児休業を取得しやすい取組みを男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っていること
[取組内容の例]
①男性労畿者を対象とした,育児休業制度の利用を促進するための資料の周知
② 管理職による,子が出生した男性労勧者への育児休業取得の勧奨
③ 男性労畿者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
(3)雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が子の出生後8週間(子の出生日を含む57日)以内に開始する連続した14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得したこと
(4)育児・介護休業法2 条1号に規定する育児休業の制度および同法23条1項に規定する所定労働時間の短縮措置について労鋤協約または就業規則に規定していること
(5)一般事業主行動計画を策定し,都道府県労働局長に届け出・公表し,労働者に周知させるための措置を講じていること(次世代育成支援対策法15条2 に基づく認定を受けた事業主を除く)
受給額
【育休1人目】
中小企業 57万円(72万円)
中小企業以外 28.5万円(36万円)
( )内は生産性要件を満たした場合
※二人目以降は割愛
手続きの流れ
① 男性労働者が育児休業を取得しやすい風土作りの取組み
② 出生
③ 出生後8週間(出生日を含み57日)以内に連続した14日(中小企業は5日)以上の育児休業を開始
④ 育児休業開始日から起算して14日 (中小企企業は5日)を経過する日の翌日から2 カ月以内に管轄労働局長に申請
注意事項
育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置については支給申請日において施行されている育児・介護体業法の定める水準を満たしている必要があります。
いかがでしたでしょうか?
この他にも、詳細な条件がございますので、申請される際は、厚生労働省のホームページやパンフレット等でしっかりご確認の上行ってください。
助成金の申請代行をご希望の場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。
それでは!