【続報4】コロナ関係の施策のご案内

いつもお世話になっております。
はたけやま事務所の畠山です。

この度のコロナウイルスによる環境変化に対する、支援策の続報です
今回は、2点ご案内します
ご存じの内容と重複していましたらご容赦願います。

1  厚生年金保険料等の納付猶予の特例(コロナウイルス)【概要】


新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

【対象となる事業所】
以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること(収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

【申請方法】
「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。(郵送で申請いただけます。)

詳細はこちらをご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

2 (茨城県施策) 中小企業事業継続応援貸付金

※こちらは、どの金融機関でも融資が受けられなかった事業所様が対象ですので、 ご参考までにお受け取り下さい。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/corona_kashitsuke.html

※2020年5月7日現在の情報に基づいています。最新の情報をご確認ください。