【続報5】コロナ関係の施策のご案内

1.茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

茨城県からの休業要請に従っている、該当する事業を営む方は、県から最大30万円支給される可能性がありますので、ご確認願います
なお、締切が短いので、ご注意願います。https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/2020korona.html

令和2年5月1日(金)~令和2年6月30日(火)(当日消印有効)  

2. 労働保険料等の納付猶予の特例について 

【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。 (免除ではなく、あくまでも猶予です)


【対象となる事業所】
以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて(※1)概ね 20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
③ 申請書が提出されていること

【申請方法】
納期限までに申請
○ 所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出します。
詳細はこちらをご確認下さい。  

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf

※2020年5月8日現在の情報に基づいています。最新の情報をご確認ください。