【続報2】コロナ関係の施策のご案内

いつもお世話になっております。
はたけやま事務所の畠山です。

この度のコロナウイルスによる環境変化に対する、支援策の続報です
今回は、2点ご案内します
ご存じの内容と重複していましたらご容赦願います。

1 雇用調整助成金の特例措置(4/25)について


拡充内容は2点です。
【拡充①】 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、賃金の 60%を超えて休業手当を支給する部分に係る助成率を特例的に 10/10 とします。

【拡充②】 都道府県知事による休業等の要請を受けた中でも、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、かつ、100%の休業手当を支払っているなど一定の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 とします。 

※ いずれも、上限額 8,330 円を超えて、助成が出ることはありませんので、その点はご留意ください。  

上記【拡充①】の具体例
○ 例えば、賃金が 8,000 円だった場合、休業手当支払率 60%の 4,800 円については、助成率は 9/10 であり、助成額は 4,320 円、企業負担額は 480 円です。

○ 他方で、休業手当支払率 60%を超える部分の助成率は 10/10 となります。支払率が 80%だった場合は、支払率 60%を超える 20%分の休業手当額は、1,600 円ですが、全額が助成されます。また、支払率が 100%だった場合は、支払率 60%を超える 40%分の休業手当額は、3,200 円ですが、全額が助成されます。

○ つまり、賃金の 60%の休業手当を支払う場合と、賃金の 100%の休業手当を支払う場合とで、企業の負担額(480 円)は変わりません。(ただし、1人1日当たりの助成額の上限は、8,330 円です。)

上記【拡充② 】の具体例
○ 例えば、賃金が 8,000 円で、100%の休業手当を支払っている場合、助成率は 10/10 となり、企業の負担は生じません。

○ また、賃金が 9,000 円で、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合も、助成率は 10/10 となりますが、助成額の上限があるので、助成額は 8,330 円です。

 つまり、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合は、その額まで助成されることになります。ただし、この場合、休業手当支払率は 60%以上である必要がありますので、ご留意ください。

  ○ 上記特例措置については、緊急事態宣言が出された4月8日に遡ります。具体的には、4月8日以降の期間が係っている休業に対する手当の支給に適用することとします。 なお、(6月 30 日までの)緊急対応期間中に限り適用します。

申し訳ございませんが、本特例措置の詳細については、5月上旬頃を目途に国から報道発表されますので、ご留意ください。  

2 持続化給付金(速報版)

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
詳細は5月上旬に出ますので、該当される方は、ご準備をお願いいたします

以上、ご参考になれば幸いです。

※2020年4月28日現在の情報に基づいています。最新の情報をご確認ください。